大会における研究発表の特許出願手続き上の証明について

2020.2.14改訂
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特許法第30条第2項の規定により、特許を受ける権利を有する者が本会が主催する大会において公表した講演要旨並びに講演発表内容は、特許法により規定された所定の手続きを経ることによって、公表後1年以内であれば、該公表によってその発明の新規性が喪失しないものとして取り扱われます。

この場合、本会による、公表ないし発表がなされたことを証明する文書、が必要になる場合があります。

本会では以下の手続きにより必要な証明書を発行いたします。

手続きを進める際には、「証明書類の記入等に関する注意事項」も必ずご確認ください。

講演要旨が公表されたことの証明

  • 以下の二つの書類に必要事項記入のうえ、下記【問い合わせ・請求先】に、返信用封筒(宛名記入、切手貼付)を同封して送付してください。
  • 受領後、事実確認のうえ、本会会長名での証明書(公開された要旨を含む)を発行いたします。

口頭発表あるいはポスター発表されたことの証明

  • 以下の4つの書類に必要事項記入のうえ、必ず発表前に当該セッション座長に連絡し、発表時の内容確認を依頼してください。
    • 口頭_ポスター発表証明願(書式:wordファイル
    • 口頭_ポスター発表確認書(書式:wordファイル
    • 口頭_ポスター発表証明書(書式:wordファイル
    • 発表に使用する資料
      (要約でなく、実際に使用する資料;各ページに発表者が署名してください)
  • 発表当日、上記資料をご持参いただき発表前に座長に手渡し、発表後に座長に以下の対応を依頼してください。
    • 口頭_ポスター発表確認書への署名・捺印
    • 発表に使用する資料への署名(各ページに座長が署名してください)
  • 全書類を、下記【問い合わせ・請求先】に、返信用封筒(宛名記入、切手貼付)を同封して送付してください。
  • 受領後、本会会長名での証明書(発表に使用された資料を含む)を発行いたします。
    ※証明願は申請者のご都合等により文案を修正いただいても構いません。
    ※確認書、証明書の記載項目を修正されたい場合は、下記【問い合わせ・請求先】にお問い合わせください。
問い合わせ・請求先
〒112-0006 東京都文京区小日向4-2-8 大樹生命文京小日向ビル4階
公益社団法人 化学工学会 発表証明書担当 宛