倫理規定・行動の手引き

公益社団法人化学工学会 倫理規定

平成13年度通常総会(2002-03-28)にて議決

前文

化学工学会会員は、自己の行為が真理の探究によって科学技術の革新を生み、人類の幸福と社会の進歩に貢献出来ることを誇りとする。 会員は、社会に対する役割と責任の大なることを深く認識し、誠実、名誉、および尊厳を抱いて行動し、自己の知識、技能および人格を磨き上げるとともに、人類と自然との共生社会の実現にむけて尽力する。このために正直で偏らないように努め、法令を遵守し道徳感を身につけ、更に、技術が危険性を誘起する場合には安全確保第一に徹し、情報公開の原則のもと、社会的安心感の醸成に努める。 これらの目標を達成するため、行動の規範をここに定め、専門家としての威信と社会的信頼感を高めるように精励努力する。

憲章

  1. 会員は、専門家として、職務遂行において公衆の安全、健康および福祉を最優先する。(行動の手引き)
  2. 会員は、化学・化学技術の社会環境に対する役割の重要性を認識し、専門知識と経験を生かして技術の社会的信頼を維持・向上するよう行動する。(行動の手引き)
  3. 会員は、常に自己の能力向上に努めるとともに、新たに生み出した成果については、学会等で公表し、技術の発展に寄与する。(行動の手引き)
  4. 会員は、科学技術に関わる問題について、常に中立的、客観的な立場で対応し、自己の行為に責任を持つ。(行動の手引き)
  5. 会員は、自己の能力を認識し、その範囲を超えた業務を行う場合、その行為によって社会に重大な危害を及ぼすことがないように業務を遂行する。(行動の手引き)
  6. 会員は、専門家としての自己の知識・経験を生かして、後進の化学技術者・研究者の指導育成に努める。(行動の手引き)
  7. 会員は、専門職務に関し、雇用者または依頼者の代理人、あるいは受託者として契約を遵守して誠実に行動する。この際、業務遂行上知り得た情報の機密保持の責務を有する。(行動の手引き)
  8. 会員は、人種、宗教、性、年齢などに拘わらず、個人の自由と人格を尊重する。 また、公平・公正な態度で他者の知的成果を尊重し業務を遂行する。(行動の手引き)

公益社団法人化学工学会 倫理規定・行動の手引き

平成14年度第5回理事会(2002-10-11)にて議決

本倫理規程における行動の手引きは、会員が憲章の精神を尊重して活動する際にその判断基準となる具体的内容を示したものです。会員は、自らの倫理観の基本姿勢としてこの手引きを行動に反映させることが重要です。
憲章 1

会員は、専門家として、職務遂行において公衆の安全、健康および福祉を最優先する。

行動の手引き

1-1. (化学工学者*1の職務と役割)

化学技術の利用は、化学品の製造、エネルギー生産、食料生産、環境保全など極めて多岐にわたっています。化学工学者はこれら化学技術を利用して得られる製品の、原料生産から製造・物流・廃棄・循環に至るライフサイクルを総体として見ることができるシステム思考を身につけた専門家であり、その顕著な専門性を、問題解決のあらゆる場で生かすことを忘れてはなりません。会員の専門分野は多岐に渡りますが、常にこの立場を忘れずに行動することが求められます。

1-2. (安全の確保)

会員は、様々な化学技術が公衆の安全、健康および福祉を阻害する可能性があることを良く理解し、常にライフサイクル全体を見渡し、専門家としてこれらを守ることに最大限の努力を払って行動しなくてはなりません。 *1:化学技術者・研究者を総称して化学工学者と呼ぶ
憲章 2

会員は、化学・化学技術の社会環境に対する役割の重要性を認識し、専門知識と経験を生かして技術の社会的信頼を維持・向上するよう行動する。

行動の手引き

2-1. (専門知識・技術の習得)

会員は、化学品製造を始めとする化学技術利用産業に関連する事業、研究、諸業務において、法令・規則を遵守することはもちろん、常に自らの専門知識・技術の習得と向上に努め、得られた経験を基に化学工学の広い視野をもって行動する。これによって社会的信頼を得ることに努めなくてはなりません。

2-2. (環境保全と安全・安心確保の努力)

会員は、法令・規則・社会規範を遵守することは当然のことながら、環境保全と公衆の安全・安心の確保を第一優先とします。経済性を環境保全と公衆の安全・安心に優先させてはなりません。

2-3. (情報公開)

1) 環境保全と公衆の安全・安心に関する情報は積極的に公開します。情報の意図的隠蔽は社会との良好な関係を破壊し、場合により組織の存続自体を社会から否定されます。 2) 会員は、環境保全と公衆の安全・安心をおびやかす行為には勇気を持って対応し、なお事態が改善されない場合には情報を公開しなくてはなりません。 3) 会員のこれらの行動に対して、組織は守秘義務違反を問うてはなりません。また学会はこの会員の行為をバックアップしなければなりません。

2-4. (説明責任)

会員は、専門家としての専門性の発揮に努め、その目的・方法を他者に分かりやすく説明する責任があります。
憲章 3

会員は、常に自己の能力向上に努めるとともに、新たに生み出した成果については、学会等で公表し、技術の発展に寄与する。

行動の手引き

3-1. (能力向上)

会員は、自己の専門分野にとどまることなく関連する他の分野の学問・技術も含めて、常に自己研鑽に励み、自己を磨くことにより社会に貢献できるよう努めることが望まれます。そのために、自己の技術的能力のレベルを把握するとともに、人材育成センターや支部などが主催する講座やシンポジウム等に参加し、また、支部や部会活動に積極的に参画するなど、自分の技術力を高めることが大切です。また、技術に関する資格をとることも社会に貢献できる機会を増やすために効果的なことです。

3-2. (成果の公表)

会員は、チャレンジ精神をもって新たな研究や技術開発に取り組み、それによって得られた成果を学会やシンポジウム等で公表し、多くの人々に知らせることにより、学問、技術の発展に寄与することが求められます。ただし、このことは知的財産の権利を妨げるものではありません。
憲章 4

会員は、科学技術に関わる問題について、常に中立的、客観的な立場で対応し、自己の行為に責任を持つ。

行動の手引き

4 (中立的、客観的な立場での対応)

会員は、科学技術に関わる問題について、科学的事実を尊重し、間違いを正す誠実な対応が求められます。また、データ-を改ざんしたり、事実を捻じ曲げたりするようなことなど、科学的事実を恣意的に取り扱う行為は厳に慎まなければなりません。科学技術に関わる問題について、中立的、客観的な立場で対応することは、化学工学者が社会的な信用を得て、社会的地位を高めることにつながります。ひとりでも非中立的、非客観的な対応をする人がいると、化学工学者全体の信用を失うとともに、社会的に糾弾されることを肝に銘じることが大切です。
憲章 5

会員は、自己の能力を認識し、その範囲を超えた業務を行う場合、その行為によって社会に重大な危害を及ぼすことがないように業務を遂行する。

行動の手引き

5-1. (自己の能力把握)

会員は、常に科学技術の進歩に目を配り、自己の能力を時代に適応できるように維持・向上することが求められていますが、行おうとする業務に対し、自己の能力で処理できるかどうか、その分野の専門家などに意見を求めるなどが必要です。

5-2. (能力範囲を超えた業務)

実施しようとする業務が自分の能力を超えると思われる場合、その業務を引き受けるには慎重な対応が必要です。自己の能力を超えた業務にチャレンジすることは能力向上につながりますが、自己の能力を超えるものかどうか十分検討し判断する必要があります。自己の能力を超える業務を遂行する場合には、必要十分な能力を有する指導者の指導や協力を得て実施し、社会に重大な危害を及ぼさないようにしなければなりません。

5-3. (失敗の教訓)

会員は、自己の能力が至らず失敗に遭遇した場合でも、恥ずることなくこれを公開し、かつ、厳しい反省を通して教訓を学び取りこれを組織に還元することを自己の任務として心がけます。また、リーダーは失敗を責めることにのみに終始せず、その教訓を業務の体系に組み入れることを怠ってはなりません。
憲章 6

会員は、専門家としての自己の知識・経験を生かして、後進の化学技術者・研究者の指導育成に努める。

行動の手引き

6-1. (後進の指導育成)

会員は、専門家として自らが研鑚に励むだけでなく、周りの者、特に自らの監督下にある者の専門能力向上にも努力し、そのための機会を与えるよう努めなければなりません。

6-2. (環境の改善)

会員は、所属する組織において自分自身や周囲の者が専門能力向上に励みにくい環境にあると気が付いた場合、速やかにその環境の改善に努めなければなりません。
憲章 7

会員は、専門職務に関し、雇用者または依頼者の代理人、あるいは受託者として契約を遵守して誠実に行動する。この際、業務遂行上知り得た情報の機密保持の責務を有する。

行動の手引き

7-1.(技術者の業務形態)

会員は、雇用者との関係では被雇用者であり、依頼者との関係では受託者であることを正確に認識する必要があります。

7-2. (誠実な行動)

会員は、専門職務に関し,雇用者または依頼者それぞれのために、誠実な代理人、あるいは受託者として行動し、かつ利害関係の相反または利害関係の相反の発生を回避するよう努力する必要があります。そのためには、潜在的な利害関係の相反が存在するような状況であれば、雇用者または依頼者に対して、すべて事前にそれを開示することが大切です。

7-3. (機密保持)

会員は、雇用者または依頼者の誠実な代理人、あるいは受託者として行動し、契約の下に知り得た職務上の情報について守秘義務を全うしなければなりません。この義務の遵守は、3-2(成果の公表)5-3(失敗の教訓)等に優先するものでありますが、公衆の安全・安心、健康および福祉のために必要な情報はその重要性を認識し、契約者間で情報公開の了解が得られるよう努力する必要があります。
憲章 8

会員は、人種、宗教、性、年齢などに拘わらず、個人の自由と人格を尊重する。また、公平・公正な態度で他者の知的成果を尊重し業務を遂行する。

行動の手引き

8-1. (公正・公平)

会員は、所属する組織の構成員相互間は勿論のこと、それを取り巻く様々な社会や公衆に対し、常に公正で、公平な態度で接することに努めなければなりません。

8-2.(人格の尊重)

会員は、その地位や学歴、相手との力関係などの差異を利して不当な要求や、傲慢な態度で対応することを厳しく慎まなければなりません。このことは、国際的な活動において特に留意し、国や宗教、文化、文明によって他の国の人々を軽蔑したり、下に見たりする態度や考え方は、厳しく慎まなければなりません。

8-3. (他人の権利を尊重)

会員は、セクシュアルハラスメントは、如何なる場合であっても、許されるものでないことを強く認識し、自分の行動はもとよりその部下、その他自己の監督指導下にある者の行動に注意し、その疑いがあるときは最高の考慮をもって対処し、これが見過ごされたり、黙認されることのないよう努めなければなりません。

8-4. (知的成果の尊重)

会員は、社会的地位や学歴、性別や相手との力関係の差異を利用して、他者の知的成果を蔑んだり、不当な修正を要求することを慎み、その成果を尊重することに努めなければなりません。