| 第2章 会長 |
| (会長候補者の推薦) |
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第5条 |
正会員30名以上,代議員3名以上,会長経験者,維持会員,部会,支部及び理事は,次期会長候補者を理事会に推薦することができる。 |
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(注:会長候補者の推薦母体を規定しているが,現行の推薦母体に部会を加えた。また,現行では次々期会長候補者(次期副会長)を推薦しているが,新規程では次期会長候補者とした。) |
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2. |
理事会は,理事会に推薦された次期会長候補者の中から総会に推薦する候補者を選定するために,正会員全員による会員投票を行う。 |
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(注:推薦された会長候補者を絞り込むために正会員による投票を行うことを規定している。現行では,理事会は,支部の推薦する者及び理事会の推薦する者により会長が決定する次々期会長候補者諮問委員会を設け,この委員会が候補者についての答申を理事会に提出する。この方法では,この委員会が非公開であるために,どのような抱負をもっている候補者がどのような方法で会長に選出されているかを会員は知ることはできず,総会で次々期会長候補者を初めて知らされることになる。) |
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3. |
理事会は,会員投票結果に基づき次期会長候補者を決定し,総会に推薦する。 |
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(注:理事会から総会に推薦する会長候補者を決定するが,現行と同じである。) |
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4. |
第1項,第2項及び第3項の規定にかかわらず,会員投票を経て会長が就任した年度の翌年度会長の候補者に限り,理事会の議決によって,理事会は会員投票を経ずに当該会長を再任会長候補者として総会に推薦できる。 |
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(注:会長任期2年が可能となるように,1年目は会員投票を行い,2年目は理事会の議決によって再任候補者として推薦できるようにした。これは,定款上は,会長任期が1年に規定されているので,これに従ったものである。なお,継続性が必要な事項については,副会長を始め,理事の任期が半数交代で2年任期であることで保障する。) |
| (会長候補者推薦にかかわる公示) |
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第6条 |
次期会長候補者の推薦にかかわる公示は,化学工学誌に掲示する。 |
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(注:現行の次々期会長候補者を次期会長候補者とした。) |
| (会長候補者選定のための会員投票) |
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第7条 |
次期会長候補者選定の会員投票のために,理事会は会長候補者選定投票規程に従い,理事会の下に会長候補者選定投票管理委員会を設けて投票管理を行うこととする。 |
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(注:会員投票のための「会長候補者選定投票管理委員会」を設置し,投票管理を行うことを規定した。) |
| (会長の選任) |
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第8条 |
次期会長は,総会で選任する。 |
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(注:現行第8条2項では,「選任された次々期会長は,次期副会長を勤める」と規定しているが,改定第8条では2項を削除した。) |
| 第3章 副会長,理事及び監事 |
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(副会長候補者,理事候補者及び監事候補者の推薦) |
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第9条 |
副会長候補者,理事候補者及び監事候補者の理事会への推薦は,会長が行う。 |
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(注:会長任期2年制に伴い,現行の「会長および次期会長」を「会長」のみとした。) |