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役員選任規程


役 員 選 任 規 程
(平成18年3月29日総会改訂)

第1章 総 則
(総則)
第1条 定款第16条に定める役員の選任は、本規程による。
(規程の改定)
第2条 本規程を改定しようとするときは、総会の議決によらなければならない。
(定数)
第3条 役員の数は、定款第14条に定める範囲内において理事会の議決により定める。 
(選出)
第4条 定款第15条の定めにより理事は、正会員のうちから選出する。

第2章 会 長
(会長候補者推薦にかかわる公示)
第5条 会長候補者の推薦にかかわる公示は、理事会が別途定める会長選挙スケジュールに従い、化学工学誌及びホームページに掲示する。
理事会は推薦すべき会長候補者が学側か産側のいずれか一方であることを宣言しなければならない。
(学側会長候補者の推薦) 
第6条 正会員30名以上、代議員3名以上、会長経験者、維持会員、部会、支部及び理事は、学側会長候補者を理事会に推薦することができる。
理事会は、理事会に推薦された学側会長候補者の中から総会に推薦する候補者を選定するために、正会員による会員投票を行う。
理事会は、会員投票結果に基づき学側会長候補者を決定し、総会に推薦する。
第1項、第2項及び第3項の規程にかかわらず、会員投票を経て会長が就任した年度の翌年度会長の候補者に限り、理事会の議決によって、理事会は会員投票を経ずに当該会長を再任会長候補者として総会に推薦できる。
(学側会長候補者選定のための会員投票) 
第7条  学側会長候補者選定の会員投票のために、理事会は会長候補者選定投票規程に従い、理事会の下に会長候補者選定投票管理委員会を設けて投票管理を行うこととする。
(産側会長候補者の推薦)
第8条 理事は、産側会長候補者を理事会に推薦することができる。
理事会は、理事会に推薦された産側会長候補者の中から総会に推薦する候補者を選定するために、産側会長候補者諮問委員会を設けることができる。
理事会は、産側会長候補者諮問委員会の答申を受け産側会長候補者を決定し、総会に推薦する。
第1項、第2項及び第3項の規程にかかわらず、翌年度産側会長の候補者に限り、理事会の議決によって、当該産側会長を再任産側会長候補者として総会に推薦できる。
(会長の選任)
第9条 会長は、総会で選任する。

第3章 副会長、理事及び監事
(副会長候補者、理事候補者及び監事候補者の推薦)
第10条 副会長候補者、理事候補者及び監事候補者の理事会への推薦は、会長が行う。
理事会は、副会長候補者、理事候補者及び監事候補者を決定し、総会に推薦する。
(副会長、理事、監事の選任)
第11条 副会長、理事及び監事は、総会で選任する。
以 上