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定 款


社団法人 化学工学会  定款
(平成11年10月28日文部大臣、通商産業大臣改定認可)

第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、社団法人化学工学会(英文名 The Society of Chemical engineers, Japan 略称「SCEJ」と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都文京区小日向4丁目6番19号共立会館内に置く。
(支部)
第3条 本会は、理事会の議決を得て、支部を置くことができる。
支部設置規程は、別に総会で定める。
(目的)
第4条 本会は、化学工学(化学機械を含む。以下同じ)に関する会誌の刊行、研究発表会の開催及び調査研究等を行う ことにより、化学工学の進歩及び化学関連産業の振興を図り、もって学術文化の向上及び我が国産業の発展に寄与する ことを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。 
  (1) 化学工学に関する会誌及び図書類の刊行 
  (2) 化学工学に関する研究発表会、講演会、展示会等の開催 
  (3) 化学工学に関する調査、研究及び情報の蒐集・提供 
  (4) 化学工学に関する内外の関係機関、団体等との学術、技術の交流及び協力 
  (5) 化学工学に関する研究の奨励及び研究業績の表彰 
  (6) 化学工学に関する啓発及び普及活動
   (7) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事項 
(運営細則) 
第6条 本定款の実施に関し必要な事項は、本定款に定めるもののほか、理事会の議決を得て、会長が別に定める。
第2章 会 員
(種別) 
第7条  本会の会員は、正会員、学生会員、教育会員、特別会員、維持会員及び名誉会員とする。
(会員の資格)
第8条 正会員は、化学工学、化学工業又は化学機械について学識経験を有するものとする。
学生会員は、正会員に準ずる資格を有し、かつ、大学又はこれに準ずる学校に在籍する学生とする。
教育会員は、正会員に準ずる資格を有し、かつ、中学校又は高等学校教育に従事するものとする。
特別会員は、本会の目的に賛同し、これに協力する法人又はその事業所とする。
維持会員は、本会の目的に賛同し、その事業遂行のためこれに援助をなす法人とする。
名誉会員は、本会の目的に関し功績のあったもので、理事会において別に定める手続きを経て総会の承認を得たも  のとする。
(入会)
第9条 会員になろうとするものは、会員の紹介により、所定の入会申込書を提出して、理事会の承認を得なければならない。
(会費)
第10条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
会費は前納とし、納入した会費は事情のいかんにかかわらず返還しない。
(退会)
第11条 会員は、書面による届出を会長に提出して退会することができる。
会員が次の各号の一に該当するときには、退会したものとにみなす。
  (1) 会費を納入せず、督促後1年以上納入がないとき。 
  (2) 死亡又は法人等の解散、会員としての資格要件を失ったとき。 
  (3) 禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。
会員がその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
(除名)
第12条 会員が、次の各号の一に該当するときには、総会において民法上の社員総数の3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。
  (1) 本会の定款又は規則に違反したとき。 
  (2) 本会の名誉を傷つけ又は本会の目的に反するような行為があったと認められたとき。
前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知をするとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第11条第3項の規定は、除名について準用する。
第3章 民法上の社員
(民法上の社員)
第13条 役員及び代議員を本会の民法上の社員とする。 
第4章 役 員
(役員)
第14条 本会に、次の役員を置く。 
  (1) 理事 20名以上25名以内 
  (2) 監事 2名又は3名 
理事のうち、1名を会長、3名又は4名を副会長とする。 
理事及び監事は、相互にその職を兼ねることができない。
(役員の選任)
第15条 理事及び監事は、総会において正会員のうちから選任する。
総会が招集されるまでの間において、補欠又は増員のために理事又は監事を緊急に選任する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、理事会の議決を得て、これを行うことができる。この場合には、当該理事会開催後、最初に開催する総会において承認を得るものとする。
(役員選任規程)
第16条 役員の選任は、本定款によるほか総会にて定める役員選任規程による。
 (役員の任期)
第17条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 
会長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。 
補欠又は増員により選任する役員の任期は、第1項の規定にかかわらず、総会の議決により前任者又は他の現任者の残任期間とすることができる。
役員は、辞任又は任期満了後であっても、後任者が就任、事務引継が終了するまではその職務を行わなければならない。 
(役員の職務)
第18条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。 
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
理事は、本会の業務を執行する。
監事は、財産の状況及び理事の業務執行を監査する。 
(役員の解任)
第19条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において民法上の社員総数の3分の2以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。
  (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 
  (2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
第5章 代 議 員
(代議員)
第20条 本会に250名以上300名以内で理事会が定める数の代議員を置く。
(代議員の選任)
第21条 代議員は、正会員のうちから正会員の投票で選挙する。 
(代議員選挙規程) 
第22条 代議員の選挙は、本定款によるほか総会にて定める代議員選挙規程による。 
(代議員の任期) 
第23条 代議員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
補欠又は増員により選任する代議員の任期は、第1項の規定にかかわらず、理事会の議決により前任者又は現任者  の残任期間とすることができる。
第17条第4項の規定は、代議員について準用する。 
(代議員の職務) 
第24条 代議員は、総会構成員として、定款に定める事項を行う。
(代議員の解任)
第25条 第19条の規定は、代議員について準用する。 
第6章 会 議
(種別)
第26条 本会の会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。 
(構成) 
第27条 総会は、民法上の社員をもって構成する。
理事会は、理事をもって構成する。 
監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。 
(権能)
第28条 総会は、本定款に別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要事項を議決する。 
理事会は、本定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。 
  (1) 総会の議決した事項の執行に関すること。 
  (2) 総会に附議すべき事項 
  (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 
(開催)
第29条 通常総会は、毎年1回以上開催する。 
臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 
  (1) 理事会が必要と認めたとき。 
  (2) 代議員の5分の1以上から、あらかじめ会議の目的とする事項を示して請求があったとき。
  (3) 監事の全員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 
  (1) 会長が必要と認めたとき。 
  (2) 理事現在数の3分の1以上から、会議の目的とする事項を示して請求があったとき。
(招集)
第30条 総会及び理事会は、会長が招集する。
総会の招集は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開催日の10日前までに通知しなければならない。
前項の規定は、理事会について準用する。ただし、議事が緊急を要する場合において、あらかじめ理事会において定めた方法により招集するときは、この限りではない。
前条第2項第2号若しくは第3号又は第3項第2号の規定により請求があったときは、会長は、速やかに会議を招集しなければならない。
(議長)
第31条 総会及び理事会の議長は、会長がこれに当る。ただし、第29条第2項第3号の規定により請求があった場合 において、臨時総会を開催したときは、出席した民法上の社員のうちから議長を選出する。
(定足数)
第32条 総会及び理事会は、構成員総数の過半数の出席をもって成立する。
(議決) 
第33条 総会及び理事会の議事は、本定款に定める場合を除き、出席構成員の過半数の同意でこれを決し、可否同数の ときは、議長の決するところによる。
総会及び理事会においては、第30条第2項又は第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が、緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
議決すべき事項につき特別な利害関係を要する構成員は、当該事項について表決権を行使することができない。
(書面表決等)
第34条 総会又は理事会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は他の構成員を代理人として、その表決権を行使できる。ただし、代理人の場合、委任状を提出しなければならない。
第1項の規定により表決権を行使する構成員は、第32条及び前条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
(議事録)
第35条 総会及び理事会の議事については、次の各号に記載した議事録を作成しなければならない。 
 (1) 日時及び場所 
 (2) 構成員の現在数 
 (3) 出席した構成員の数及び理事会にあっては、理事の氏名
        (書面表決者及び表決委託者を含む。)
 (4) 議決事項 
 (5) 議事の経過の概要 
 (6) 議事録署名人の選任に関する事項 
議事録には、議長及び出席した構成員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印し  なければならない。 
第7章   委 員 会
(委員会)
第36条 本会は、事業の円滑な遂行を図るために、理事会の議決を得て、委員会を設けることができる。
委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。
第8章 資産及び会計
(資産の構成)
第37条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 
 (1) 基本財産 
 (2) 会費収入 
 (3) 寄附金品 
 (4) 資産から生じる収入 
 (5) 事業に伴う収入 
 (6) その他 
(基本財産)
第38条 本会の基本財産は、次の各号に掲げるものからなる。 
  (1) 基本財産に編入の指定をもってなされた寄附金あるいは寄附物件 
  (2) 総会の議決により基本財産に繰り入れられた寄附金、収支差額その他の収入
基本財産を処分し、又は担保に供してはならない。ただし、会の事業遂行上止むを得ない理由があるときは、理事会及び総会の議決を得て、かつ、文部科学大臣及び経済産業大臣(以下「主務大臣」という。)の承認を受けて、そ の一部に限り処分し、又は担保に共することができる。
(資産の管理)
第39条 本会の資産は、会長が管理し、その管理の方法は、理事会の議決による。
(経費の支弁)
第40条 本会の経費は、普通財産(基本財産以外の財産をいう)によって支弁する。
(事業年度) 
第41条 本会の事業年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。
(事業計画及び収支予算) 
第42条 本会の事業計画書及び収支予算書は、会長が作成し、毎事業年度開始前に総会の議決を得なければならない。 ただし、やむを得ない事情により当該事業年度開始前に総会を開催できない場合にあっては、当該事業年度の開始の日から60日以内に総会の議決を得るものとする。 
前項ただし書きの場合にあっては、総会の議決を得るまでの間、前事業年度の予算執行の例による。
第1項の規定による総会の議決を得た事業計画書及び収支予算書は、当該事業事業年度開始後3月以内に主務大臣に提出しなければならない。
第1項の規定による総会の議決を得た事業計画書及び収支予算書の変更は、理事会の議決によりこれを行い、速やかに主務大臣に提出しなければならない。
(事業報告及び収支決算)
第43条 本会の事業報告書、収支決算書及び財産目録は、会長が毎事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査 を経た上、当該事業年度終了後60日以内に総会の議決を得なければならない。
前項の議決を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録は、当該事業年度終了後3月以内に主務大臣に提出しなければならない。
(特別会計)
第44条 本会は、事業の遂行上必要があるときは、総会の議決を得て、特別会計を設けることができる。
前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。
(収支差額の処分) 
第45条 本会の収支決算に差額が生じたときは、総会の議決を得て、その一部若しくは全部を積み立て、又は翌事業年度に繰り越すものとする。
(借入金) 
第46条 本会は、資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が1年以内のものを除き、理事会及び総会の議決を得、かつ、主務大臣の承認を受けるものとする。 
第9章 事 務 局
(事務局)
第47条 本会に、事務を処理するため事務局を設ける。 
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
事務局長は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
事務局及び職員に関する規定は、理事会で別に定める。 
第10章 定款の変更並びに解散
(定款の変更) 
第48条 定款は、総会において民法上の社員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、主務大臣の認可を受けなければ変更することができない。
(解散)
第49条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定に基づき解散する。
本会は、民法第68条第2項第1号の規定に基づき解散する場合は、総会において民法上の社員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、主務大臣の許可を受けなければならない。
(残余財産の処分) 
第50条 本会が解散の際に有する残余財産は、総会において民法上の社員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、主務大臣の許可を受けて、本会と類似の目的を有する他の法人又は団体に寄附するものとする。 
第11章 補 則
(備付け書類及び帳簿)
第51条 本会は、その主たる事務所に、次の各号に掲げる書類を備えなければならない。
 (1) 定款 
 (2) 役員名簿 
 (3) 社員名簿 
 (4) 事業報告書 
 (5) 収支計算書 
 (6) 正味財産増減計算書 
 (7) 貸借対照表 
 (8) 財産目録 
 (9) 事業計画書 
 (10) 収支予算書 
前項に掲げる書類は、一般の閲覧に共するものとする。 
附則 
この変更規定は、主務大臣の認可のあった日(以下「認可日」という。)から施行する。 
変更前の定款に基づき選任された平成11年度評議員は、変更後の第20条及び21条の規定にかかわらず、認可日において代議員として選任されたものとみなし、その任期は平成12年度の最初に開催した通常総会の日までとする。