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細 則


社団法人 化学工学会  細則
(平成11年3月26日総会改訂)
(総則)
第1条 本会の運営は定款および本細則による。
第2条 この細則を改定しようとするときは、理事会の議決によらなければならない。
(会員)
第3条 会員になろうとする者は所定の入会申込書に必要事項を記載して申し込まなければならない。
第4条 会員は投稿規定に従って研究論文その他を会誌に投稿することができる。
第5条 会員は本会の主催する研究発表会で発表することができる。
第6条 会員は「化学工学」誌の配布を受けることができる。
第7条 会員は本会の行う事業に参加することができる。
(会費) 
第8条 会費は次の通り定める。
正 会 員 年額 9,600円
教育会員 年額 5,400円
学生会員 年額 4,800円
地区会員 一口につき年額 30,000円
特別会員 一口につき年額 120,000円
維持会員 一口につき年額 240,000円
ただし、名誉会員、会長経験者は会費を免除される。
「地区会員」とは、限定された地域において本会の活動を支援する法人またはその事業所をいう。
入会の承認を得た新規会員は、ただちに当該事業年度の会費を納めなければならない。
(会誌その他の刊行物)
第9条 本会は「化学工学」、「化学工学論文集」及び「Journal of Chemical Engineering of Japan」の3誌を発行する。
第10条 「化学工学」には会員の技術ならびに研究に関する報告、本会の活動に関する記事、抄録その他適当と認められる事項を、「化学工学論文集」及び「Journal of Chemical Engineering of Japan」には会員の研究論文を掲載する。
第11条 本会は理事会の議決により化学工学ならびに化学技術の発展に寄与すると認められる印刷物を刊行することができる。
第12条 本会の刊行物の寄贈、交換その他の処分は理事会で定める。
(集会その他事業)
第13条 本会は適当と認められる場所において年次、秋季大会及び会員大会を開催することができる。
第14条 本会は化学工学及び化学技術の普及、発展のために適当と認められる研究・調査ならびに技術者人材育成に関連する事業を行うことができる。
第15条 本会は定款第5条に定める事業をおこなうことができる。 
第16条 本会は適切と認められる場合、他の団体と協同で第13条から第15条に記載の各事業を行うことができる。
 (理事の会務分担)
第17条 会長は、理事へ必要に応じた会務の担当を委嘱することができる。
(委員会等)
第18条 委員会、部門、部会を設けるときには理事会の議決によりこれを定める。
(支部)
第19条 本会に次の支部をおく。
1.北海道支部 2.東北支部 3.関東支部 4.東海支部 5.関西支部 
6.中国四国支部 7.九州支部
以 上