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代議員選挙規程


代 議 員 選 挙 規 程
(平成12年3月30日総会承認)
(総則)
第1条 定款第22条に定める代議員の選挙は、本規程による。
(規程の改定)
第2条 本規程を改定しようとするときは、総会の議決によらなければならない。
(代議員の定数)
第3条 代議員数は、定款第20条に記載の範囲内において理事会が定める。
理事会は代議員総数の70%を下回らない支部推薦代議員数を定める。
支部推薦代議員数は、選挙実施年度の5月末までに、原則として前年度末の各支部所属正会員数に比例配分して、理事会が割り当てる。
(選挙の公示)
第4条 代議員選挙の実施を化学工学誌に公示し、正会員から候補者推薦を募集する。
(候補者の推薦)
第5条 代議員候補者は、正会員の推薦する者、支部の推薦する者及び理事会の推薦する者とし、それぞれ会長に推薦することとする。
正会員の推薦する者は、正会員30名以上が連名で推薦する。
支部の推薦する者は、支部長が代議員推薦委員会を設置し、支部所属の正会員の中から選定する。
 
(候補者の承認) 
第6条 会長は、候補者として推薦された者を10月理事会に付議し、理事会の承認を得る。
(候補者の公示) 
第7条  前条の候補者名を化学工学誌に公示する。
(代議員の選出)
第8条 代議員の選出は、投票により行う。
投票は全正会員が、候補者の中の不信任者に印をつけることにより行い、不信任票数が、前年度末の有権者総数の2分の1未満の者を当選者とする。
支部推薦候補者への投票は、支部別に当該支部所属の正会員が投票する。
(選挙の管理)
第9条 代議員の選挙業務は、会長が任命する選挙管理委員会がこれを行う。
(代議員の選任)
第10条 選挙管理委員会は、当選者を確定し会長に報告するとともに、化学工学誌で公表する。
(代議員の補欠)
第11条 代議員数が定款の定める数の下限を下回った場合には、前条までの規定にかか
わらず、理事会の議決を得て、補欠の選任を行うことができる、この場合においては、当該理事会後最初に開催する総会において承認をうけなければならない。
以 上