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(名称および種別) |
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第1条 |
人材育成センターと称し、定款第36条に定める委員会と同等の常置組織とする。 |
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第2条 |
本会定款第4条の目的を達成するために、化学工学の教育ならびに技術者の生涯学習体系の構築と技術者の能力開発・維持・向上の支援に関する次の事業を行う。 |
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(1) |
化学工学の教育に関する調査、立案、建言ならびに図書類の刊行などの事業 |
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(2) |
高等教育機関における化学技術分野の技術者教育プログラムの審査認定に関する事業 |
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(3) |
ケミカルエンジニアおよび関連技術者の継続教育事業、および産学間の人材育成連携に役立つ事業 |
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(4) |
ケミカルエンジニアおよび関連技術者の資格に関する事業 |
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(5) |
上記事業推進のための部会、他の関連委員会ならびに支部などとの連絡、調整 |
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(6) |
その他、技術者の人材育成に関する外部からの受託調査研究、提言および本センターの目的を達成するために必要な事業 |
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(組 織) |
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第3条 |
本センターにセンター長1名をおき、必要に応じて2名以内の副センター長をおくことが出来る。 |
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第4条 |
センター長および副センター長の委嘱は理事会の議を経て、会長が行う。 |
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第5条 |
センターに、運営会議を置く。 |
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第6条 |
センター内に、理科教育委員会、高等教育委員会、教育審査委員会、継続教育委員会、経営ゼミナール委員会、資格制度運営委員会を置く。 |
| (運営会議) |
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第7条 |
運営会議は、本センター全体に関わる企画立案、調整および予算立案等を行う。 |
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(2) |
運営会議はセンター長が議長を務め、2名以内の副議長および必要に応じた数の委員を委嘱することが出来る。 |
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(3) |
運営会議議長は、本センターの目的を達成するため、必要に応じて本委員会の下部組織としての委員会を設置することができ、設置した委員会の委員長および2名以内の副委員長を委嘱する。 |
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(4) |
運営会議の下部組織として設置された委員会の委員長は、運営会議議長の同意を得て、必要に応じた数の委員を委嘱することができる。 |
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(任期) |
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第8条 |
センター長、副センター長および各委員の任期は原則2年とする。但し、重任は妨げない。 |
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第9条 |
各委員会の役割 |
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(1) |
理科教育委員会
中高生の理科に対する関心を高め、指導に当る教官との連繋を保ちつつ理科教育の高揚を支援する。
また、高専生に勉学と研究の成果を発表する場を与え、自己啓発を促す。 |
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(2) |
高等教育委員会
高等教育委員会は、大学・大学院および高専(専攻科)など、学校教育における化学工学の教育を充実するため、調査ならびに教育方法等の改善に関する提言を行う。
なお、上記の活動には教育現場における産学間の人材育成連携に必要なインターンシップの推進、教育機関への産業界講師派遣の推進、および教育プログラム改善活動などの課題を含む。 |
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(3) |
教育審査委員会
日本技術者教育認定機構と提携して、高等教育機関の技術者教育プログラム認定事業および関連する業務を行う。 |
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(4) |
継続教育委員会
化学技術者および関連技術者の生涯教育事業を実施する。これを通じて当該技術者の技術力の向上および資格取得を支援する |
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(5) |
経営ゼミナール委員会
リーダーシップを発揮する立場にある産業界の上位管理者・上級技術者を対象に、各界一流の講師の講話を聞く機会を与え、さらに参加者相互の触れ合いの場を通して、中核経営者の育成を図る。 |
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(6) |
資格制度運営委員会
「化学工学修習士」「化学工学技士」「上席化学工学技士」資格の認定、登録などの活動を行う。継続教育CPDポイントの運営。 |
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(会計) |
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第10条 |
原則として、事業に関してはセンターの独立採算とし、会計は本部会計の中で処理する。 |
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(2) |
但し、化学工学の教育に関する事業(旧教育部門の事業)に伴う経費は本部会計からの交付金で賄う。 |
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第11条 |
本会諸規程にもとづき、予算・決算を財務予算委員会に提出する。 |
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(2) |
センターの事業収入を主たる収入とし、その他、公的補助金、各種調査研究委託金、産業界協力金をもってセンターの全経費を原則として賄う。 |
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(3) |
人件費等の事務局経費も、原則としてこのセンター経費の中で賄う。 |
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(4) |
受託調査研究の会計はセンター内で処理し、原則として受託費収入の少なくとも10%を一般管理費として学会会計に納入する。 |
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(5) |
産界等からのセンター協力金は本部会計で受け入れ、本会会計から交付を受ける。 |
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(事務局) |
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第12条 |
本センターの事務局は本部事局内に置く。 |
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(2) |
事務局の責任者は学会の事務局長が兼ねる。 |
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(3) |
事業内容等により事務局機能の一部を支部等に委託することができる。 |
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第13条 |
本規程に記載していない事項は、本会委員会規程による。 |
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(規程の変更) |
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第14条 |
本規程の変更は、理事会の承認を得て行う。 |
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(付則) |
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本規程は平成15年7月18 日より施行する。 |