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部会制規程

(平成17年2月17日改訂)
(平成16年4月16日改訂)
(平成14年3月20日改訂)
(平成12年2月18日理事会承認)

 1.基本理念

専門分野の分化に対応し、全国的会員組織の部会を公式に設置することによって、 技術開発や研究活動を推進する。このような活動は本会の活性化と会員増強のために必須である。さらに、部会は国内及び国外の学会や諸団体に対して、化学工学会にお ける専門分野の代表として対応していく。
 2.組 織
2-1 部会の定義(化学工学会組織の中での位置づけ)
  部会は化学工学の専門分野ごとの全国的会員組織であり、専門分野の技術開発や研究活動を推進する。また、化学工学会の専門分野の代表として対外的に対応する。
部会は化学工学会理事会の下に設置される。
2-2 部会の構成

部会の会員は個人会員・賛助会員・学生会員で構成される。
  (1) 個人会員は化学工学会正会員のうち、部会に参加することを希望した会員である。
  (2) 賛助会員は化学工学会法人会員のうち、部会活動に参加することろ希望した会員であり、事業所・研究所別に賛助会員の登録ができるものとする。
  (3) 学生会員は、各が工学会学生会員のうち、部会に参加することを希望した会員である。
  (4) 個人会員および賛助会員には部会特別会員として、それぞれ化学工学会正会員以外の個人会員および化学工学会法人会員以外の法人会員を含めることができる。呼称はそれぞれ個人特別会員および法人特別会員とする。
これら部会特別会員は化学工学会の準会員扱いとして、部会は部会特別会員の化学工学会への入会の勧誘に努力するものとする。
  (5) 以上の構成において、部会会員の資格分類をさらに細分化し、識別のための呼称を与えること等の細部については、部会が独自に決定出来るものとする。

部会には部会長1名、副部会長若干名、部会幹事若干名、監事2名および部会事務局を置き、部会の運営にあたる。
  (1) 部会長は部会会員の推薦を基にして部会総会あるいは部会幹事会で選出し、部会担当理事が化学工学会理事会に報告する。
(2) 副部会長および部会幹事・監事は部会長が任命する。
  (3) 部会長、副部会長、幹事および監事の任期は2年間とし、再任は妨げないが、原則として任期終了後は新役員と交代するものとする。

入退会は以下の要領により行う。
  (1) 本会個人会員(正会員、学生会員)で部会個人会員になろうとする者は、本部または部会事務局に所定の用紙によって参加申込みを行う。
賛助会員ならびに特別会員(法人、個人)は部会事務局に直接参加申込みを行う。
部会登録会員は部会幹事会の承認を得なければならない。
部会事務局は部会会員名簿を化学工学会本部事務局に定期的に提出する。
部会参加のための年会費は4-3項に記載の通りとする。
  (2) 会員は書面による届け出を部会長に提出して、部会幹事会の承認の後、退会することができる。

部会設立の際は、部会設立世話人が部会設立趣意書、経理計画を含む活動計画書、部会参加者名簿、部会幹事会・事務局資料を作成し、部会担当理事を経て化学工学会理事会に提出し、理事会の承認により部会が設立されるものとする。部会の存続期間は設立後8年間とする。設立後4年を経過した部会は、部会の中間活動報告を化学工学会本部に報告するものとする。
 また、設立後8年間を経過した部会は部会活動を総括し、部会担当理事を経て化学工学会本部に報告する。 8年目を向えた部会が同種の部会を継続する場合には、別紙に定めた要領により、新規部会設立と同じ書類上の申請手続きを行い、理事会にて審議するものとする。

部会が部会設立趣意書に相違する活動をし、化学工学会としての活動に重大な支障をきたす恐れがあると理事会が判断した場合には、2-2 ⅳの規程に拘らず、存続期間中でも理事会は部会 に改廃を審議することができる。
 
 3.部会の事業
3-1 部会は対応する専門分野の技術開発や研究活動を推進し、化学工学会の専門分野の代表として対外的に対応する。特に、国際化を積極的に推進すべく、各種事業を企画、実施する。
3-2 関連分野の各種シンポジウム・講演会などを企画し、実施する。
3-3 支部、部会、研究・技術委員会、産学連携委員会での競技結果に基づき、化学工学会年会・秋季大会・支部大会および支部行事において実行委員会と協力して各種行事の開催にあたる。
3-4 講習会ねどの各種啓蒙活動を行う。
3-5 会誌、論文集への投稿を勧誘し、編集委員会と協議の上、特集号(定期的な部会特集号を含む)の企画と実施を行う。化学工学会出版物に対する部会の寄与は部会と編集委員会、出版委員会とで協議・調整する。
3-6 各種受託研究など、外部からの受託事業の受け入れを推進する。受託研究の受け入れにあたっては、研究・技術委員会と予め調整を行うものとする。
 4.財 務
4-1 部会の運営は部会会員より徴収する部会費と、部会独自で企画した講演会など各種事業の収入、各種受託研究受け入れに伴う収入等でもって行う。
剰余金は次年度に繰り越しできる。部会廃止の場合、剰余金は化学工学会に帰属するものとする。8年経過時に、新たな部会に発展的に継続される場合は、理事会の議を経て剰余金が新しい部会に引き継がれることがある。
4-2 期末決算時における収支差の10%を部会関連事務経費・管理費として化学工学会本部に納めるものとする。なお、受託研究の受け入れに伴う経費は種々のケースが考えられるので、その取り扱いについては別途規定する。
4-3 部会参加のための年会費は下記のように定める。
  (1)  本会正会員(個人会員)の部会年会費は、1部会のみに入会する場合は、これを免除する。複数の部会に入会する場合は、(入会部数−1)×1,000円の部会年会費と本会年会費と共に納入する。
 なお、徴収した部会年会費は、本部で一括管理し、部会への還元と一部部会管理費に充てる。
  (2) 本会個人非会員(個人特別会員)の部会年会費は3,000〜5,000円を目安にして徴収する。
  (3) 部会賛助会員ならびに部会法人特別会員の年会費は各部会の判断により、弾力的に決めるものとする。
(4) 本会学生会員の部会年会費は免除する。
  (5) 賛助会員は部会の専門性に鑑み、化学工学会法人会員とは別に事業所・研究所単位で部会に参加登録することができる。それゆえ、同一企業内で複数の賛助会員に登録する可能性もある。
4-4 経理規定
(1) 部会の会計(資産の管理を含む)は部会の自主運営により行う。
  (2) 部会の資産は部会の存続期間中は部会で管理し、部会の廃止の際は残存資産については化学工学会に管理換えする。ただし、部会の発展的改変により実質的な部会の母体が継続すると思われる場合は、資産の引き継ぎについて化学工学会理事会で協議する。
(3) 事業年度は化学工学会と同じとする。
  (4) 事業年度終了時に事業報告、貸借対照表および収支計算書ならびに次年度の収支予算書を化学工学会に報告する。
 なお、独自の会計処理を行う分科会と包含する場合は、収支計算書は連結決算方式とする。
  (5) 部会活動は化学工学会活動に包含されるものであり、消費税の取り扱いについては、本部の経理監査と連動できるよう留意する必要がある。
4-5 部会活動に対する本部側支援
部会は年度期首毎に理事会へ次の支援金を申請することができる。
  (1) 本部は部会の個別事情を勘案し、部会毎に支援金を支給する。その支給額は部会交付金規程(平成17年3月18日理事会承認)に定める。
但し、部会の特殊事情により、個別に本部と協議することができる。
  (2) 本部事務局は年度毎に本会個人会員(正会員、学生会員)の部会入退会状況を各部会へ通知する。また、年度首において、4-3(1)項の部会個人会員年会費を徴収する。
 5. 部会事務局
5-1 部会の事務については、部会幹事会でその細則を決める。
5-2 部会の事務局は化学工学会事務局とは独立とする。
5-3 部会事務局は化学工学会本部事務局連携を取りつつ、部会活動を推進する。
但し、部会全般にわたる事項、化学工学会としての部会に関する広報、出版事業、受託事業等に関する経理事務は化学工学会本部が担当する。部会事務局は部会活動全般にわたって部会担当理事を通して理事会に報告し、理事会の承認を得る。
 *補 則

1

平成13年度以前に立ち上げた部会の平成14年度における部会年会費徴収に関わる暫定措置は本規程に含めない。

2

2-2 4項および別紙1に定められた別紙2の部会活動報告書の添付は、本規程改訂の日以前には遡及しない。
●別紙1および2 (MS Word形式)はこちらから
以 上

 

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